¡Hola!(オラ!) 凡庸なる投資家ラテン系BOTAです。
12月も3分の1を過ぎ、今年もいよいよ残り少なくなってきました。
今年は金融相場の株高に支えられ、売買や配当で大きく利益を上げた方もおおいことでしょう。
残念ながら私はほとんど利確していないので、10万程度の売買益と数万円の配当益を得ただけであります。
株で利益が出た場合は当然、20%の税金を納めなければなりません。
岸田首相が税率アップを画策していますが、20%は世界的に見ても高い方ではないとはいえ、できることなら払いたくないですね。
そんなときに投資家が使うテクニックが「損出し」であります。
これを使うと払う税金を圧縮することが出来ます。
私もなんとなくは聞いた事がありましたが、含み損の株をわざわざ売って損を確定するくらいなら、税金を素直に払った方が得ではないかと長らく思っておりました。
どうもそういうことではないらしく、あくまでも損切ではなく損出しなのだそうです。
知っていれば損はなく、もちろん得をするので簡単にご紹介します。
私もよく知らなかったので勉強したいと思います。
こんな方はぜひ損出しすべし。
売買益や配当益が確定している
含み損のある銘柄を保有している
損出しとは
含み損の出ている銘柄の損失を確定させ、利益と相殺することにより、支払う税金を減らすことが出来ます。
簡単にいうと20万円の利益が出ている場合は本来、税金を4万円納めなければなりません。
そこで含み損10万円の銘柄の損失を確定させ、これで利益20万円、損失10万円で合わせて損益10万円ということになり、税金は2万円で済むことになります。
損出しすることで、2万円の節税に成功したことになります。
ここで2万円節税するために、10万円損してないかい? となりますね。
これだけだと只の損切となってしまいますので、翌日に損出しした銘柄を買い戻します。
つまり1日だけ売却するのです。
これでポートフォリオを変えずにシステム上は損が発生したことになり、利益を圧縮できます。
そう難しいことではないので私のような素人投資家でもできますね。
損出しの注意点
損出しには次のことに注意が必要です。
同営業日に買い戻さないこと
詳しい説明は省きますが特定口座の制度上、同一営業日に買い戻すと、損失が確定されません。
必ず翌営業日以降に買い戻すことが必要です。
配当金の権利付最終日に気を付ける
損出ししたことにより、配当金を得られる権利を逃さないように気を付けましょう。
同一証券口座で損出しする
損出し出来るのは同じ証券口座のみとなります。
買い戻しの際に別の証券口座を使用した場合は、自動的に相殺されないので確定申告による相殺が必要になります。
その他にも年末ぎりぎりに損出しすると翌年に繰り越されたり、買い戻した株で利益が確定した場合は当然その分の税金が発生します。
また、銘柄によっては売却と買い戻しで2回手数料がかかります。
おわりに
今年はありがたいことにほとんどの銘柄が含み益で損出し出来る銘柄が無いのと、配当益や売買益も少ないので、損出しのお世話になることはないですが、この先使う場面も当然出てくると思います。
知らなければ払わなくてよい税金を払うところでした。
いつも思うことですが、知らないということは本当に損をしますね。
最近の世の中は情報弱者が損をし、カモになる時代とされています。
情報過多になるのも困りますが、適度な情報収集は当然身につけておくべき必須のスキルですね。
ではこの辺で、アディオス!